
世界市場においてスマートフォンの販売台数が2016年には13億台になると予想されています。
そして、スマートフォンが普及する一方で、携帯電話代の滞納が急増しています。
携帯電話端末購入時に分割払いをした場合、月々の請求には、「通信料」と「携帯電話端末代の分割払い」になりますよね。
この場合、月々の携帯電話の支払いが滞ると「ブラックリスト」に載る可能性がでてくるそうです。
政府公報オンラインより
http://www.gov-online.go.jp/useful/article/201301/3.html
この記事の目次
「携帯電話端末代の分割払い」の月々の電話代を遅延すると
スマートホンを購入する場合は多くの人が「携帯電話端末代の分割払い」で少しでも負担を少なくしているそうです。
しかし、この場合月々の料金を延滞すると「電話代」だけでなく「携帯電話端末の分割払い金」も滞納することになります。
スマートフォン利用者の中には「携帯電話端末の分割払い金」を払っていると意識が少ない方が多いので注意が必要ですね。
携帯電話端末代の分割払いを滞納した結果
携帯電話端末代の分割払い滞納すると、将来クレジットカードが作れない、ローンが組めないなどの恐れがあります。
商品を分割払いで購入する契約は、ほぼ「クレジット会社」と契約を結ぶことになります。
携帯電話の販売の場合、携帯電話会社がクレジット会社を兼ねています。このため、通信料金は「携帯電話会社」として、分割支払金は「クレジット会社」として、同じ会社から請求されることになります。
電話会社の1つの請求書に「通信料」と「携帯電話端末の分割払い金」が記載されているためクレジットで契約をしている感覚がないのかもしれません。
そして、「携帯電話端末の分割払い金」を滞納すると、その情報は指定信用情報機関に記録されます。
3か月以上支払いが滞った場合は、クレジット契約のすべての支払いを終えた後でも、5年間は指定信用情報機関に滞納したという情報が登録されてしまいます。
この登録された情報は、他のクレジット会社にも利用されるため、滞納情報があると、クレジットカードや各種ローンを新たに申し込んだときに、審査が通らなくなるなど、その後のクレジット契約の利用に悪影響を及ぼすおそれがあります。
子ども名義での端末購入時にはご注意を
最近は「子供用の携帯電話」も急激に普及しているそうです。子供の安全の為に持たしますね。
親は子供の名義で携帯電話を購入するケースがあるそうです。月々の支払いは親が払います。
この時、携帯電話端末代の分割払いを滞納すると「子供」に「滞納した」という記録が指定信用情報機関に登録されてしまいます。
万が一親が滞納しても「子供」に被害が起きないように「親」に名義を変更しておきましょう。
まとめ
携帯電話はパソコンと同じぐらいの高い買い物です。
「携帯電話端末代の分割払い」ローンを組んでいるのを忘れないようにしたいですね。
「ブラックリスト」に乗らないように十分注意していただきたいですね。